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日々の出来事などを更新して行きます。

首里三寺巡り 2018/09/04 首里観音堂安國寺万松院 三者三様、趣があり、その建築美は素晴らしく、日常では味わえない何か特別なただならぬ雰囲気も加わって圧倒されました。
かわいい子には旅をさせよ。 2018/08/13 中学生の長男坊がCanadaへと旅立った。夏休みの期間中にブラジル系カナダ人の下で10日間ホームステイを経験する。 私も学生時代に同国へ留学したことで、世界には様々な人種がいて多種多様な考え方があること、なにより分からないことだらけだと感じ、単純に世界はとてつもなく広いと視野が広がった。逆に、自分のルーツの大切さや故郷沖縄についてもなにも分からないことも痛感した。。。SNSが発達し今の子供たちは文明の利器を通して世界と繋がってるようだけど、それが表面的なモノであって、10代のうちに実際に現地に行って、自身の身体でその風土や人と接することで体験する感動は計り知れないだろう。 いろんな経験をしてきてくれると思う。いろんな失敗があると思う。いろんな気づきがあると思う。どんな顔をして帰ってくるのか、今から楽しみだ。
緑って大切。 2018/08/02 お客様来店後の事務所内。ホットな借地コンサル後、マイデスクから受付テーブルを眺めるとホッとする!(^^)! 専門的な知識習得・資料作成 + お客様にとって、緊張感がやわらぎゆっくりとお話しできる雰囲気作りを目指していく、そんな不動産屋さんでありたい。
新規免許取得者研修会 2018/07/08 新規免許取得者研修会に参加してきました。国民の貴重な財産を託された者としてその心構え、消費者の売買取引に対して重要な役割を負っていることを判例トラブル事例等を通して学んできました。律していきたい。
普天間の路線価伸び率 2018/07/03 2018年1月1日現在の県内路線価が発表されました。対前年変動率の上昇率(5%)が初めて全国一になったそうです。新聞紙上では県内税務署管内の最高路線価が報道されてましたがここでは、ローカルに普天間の路線価を地域まで掘り下げていくと、立ち位置が把握でき、社会情勢と照らし合わせて、色んなことを考えるきっかけになります。(上記の通り名称、地域の人しかわからないかも。。。他地域の方でご自分が住んでるところの伸び率が知りたい方は是非、ご連絡を(*^^)v)
相続相談からの資産有効活用 2018/06/23  一般的に相続について、㋑相続税がどれだけかかるのか。㋺子供たちの仲が険悪になるかも。㋩納税のために売りたくない不動産を売却せざるを得なかった。イメージとしてこういった懸念があると思います。 親が主体となって家族で事前に相談し対策を立てればベストですが、高齢となった親としてはどのように対応していいか分からず「うぬまんま~」の判断になったり、健康上の問題等で実際に改善に向けて行動に移すのが難しいといった状況になったり、子側からすると、親が健在の時にそういった話を持ち出すのは気が引ける。といったお話をよく聞きます。今回は、子供世代が当事者意識を持ち、「親の不動産について漠然とした相続への不安がある。」とのことでご相談がありました。現状維持ではなく、未来志向で第一歩を踏み出しました。相談内容から調査報告書を作成し多額の税金が発生しないことをお伝えし、安堵して下さり、尚且つ古くなった既存建物を取り壊し、建替えて収益物件として資産価値を高める。ということへ発展していきました。 モヤモヤとしたイメージを払拭する為には、まずは現状の把握です。現状の把握(プラス、マイナス含めた相続財産全体の把握)→問題点の抽出(可視化)→対策の検討(絡み合った課題を個別検討)→実施
雅な時間 2018/06/22 昨晩、普天満山神宮寺で「声明と雅楽」平和祈願コンサートがありました。声明はお坊さんの讃美歌、雅楽は日本の古典音楽で映画やTVでしか聴いたことがなく、そのコラボがご近所で体感できるとあり、行ってきました。1部声明・雅楽コラボ、2部雅楽という構成。本堂内の厳かな雰囲気の中、1部の声明は1時間余りお坊さんが歌い続けてましたが、その余りの歌声の圧力にやられました。ライスシャワーならぬボイスシャワーを浴びた感じになり、私は仏教徒ではないですが、エネルギーをたくさん頂いたような感じになりました。2部の雅楽はロウソクの炎を眺めながら(炎って絶えず変化しているんですよね。)、独特の旋律を楽しむことができた。お寺に行く前は、少しばかり“ワジワジ~の感情”があったのですが、ちっちゃい事だなと思い直すことができ、見事に心が洗われました~♪
借地権とはなんぞや?! 2018/06/14 不動産の基本的権利1.日本では土地と建物が別々の不動産です。2.土地、建物両方Aさんが持っているものが、所有権。3.地主Aさんから土地を借り、建物を建てたBさん。この土地を借りる権利が借地権(建物の所有を目的とする地上権と土地賃貸借権の総称)。借地権と建物はBさん所有。地主の権利は、借地権に制約された所有権であり、これを底地といっている。もちろん、借地人が借地権を第三者へ譲渡(売却)するためには地主の承諾が必要で、譲渡承諾料(名義書換料)が必要になります。
エール 2018/06/07 フレー! フレー!ヨ ナ ハ !!
見えないものへの想像力とその確認 2018/06/06 ある土地売買の相談から。。。調べてみると、聞いていた坪数と実際に有効活用できる坪数が違う。。。敷地が一部道として提供されていました。(法規的には※2項道路扱い)これは、これまで区画整理されていない、旧市街地等で見受けられますが、既存の道路に沿って街並みが形成され起こった事象。私たちは不動産の周辺状況を見たままに受け取りますが、注意したほうが良いです。不動産は目に見える状態と、実際の権利関係が相違してる場合があります。こちらの件に関しては建替えする際には、前面道路の敷地はこれまで同様道路として使用され、尚且つ2項道路なので、※セットバックが必要で建物の建ぺい率や容積率にも影響します。不動産に関わらず、あらゆる事案について思い込みせず(自戒を込め(-_-;))、一度立ち止まってみて、見えないものへの想像力とその調査、確認が必要ですね。 ※2項道路/建築基準法施行時、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定をしたもの※セットバック/2項道路の場合、原則として道路の中心線から水平距離で2mずつ両側の敷地の方に後退した線が道路と敷地の境界線とみなされ、この敷地の後退部分をセットバックという。

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