不動産の売買契約書にある、(収益の帰属・負担金の分担)とは?
例えば売買物件がアパートや店舗等収益物件だった場合、引渡し日の前日までを売主が賃料という収益を得て、引渡し日より買主が引き継ぐ。
負担金の分担は、逆にマンション等の管理費や修繕積立金等といった支出がある場合。
これも上記と同様引渡し日前日までを売主、引渡し日より買主が分担するといった内容となります。
土地の取引でも、(収益の帰属・負担金の分担)がある場合があります。
敷地内にある電柱の賃借料です。
オーナー様もずっと放置していて売買取引がある時に初めて手続き、対応する場合もあります。
このような時も関係先に連絡、調整を経て、きれいに引継ぎ取引したいものです。
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