幹線道路沿いに建物を保有するオーナー様より、屋外広告物を検討したいとのことで、中部土木事務所で確認してきました。
屋外広告物は情報の受け手にとって有益なものであったり、街を活気づけたりする反面、無秩序に表示されると自然景観・街並みや歩行空間が阻害される恐れがあることで様々な規制があります。
“沖縄県屋外広告物条例の規定による禁止地域等、禁止物件及び許可地域等の指定”によると、県内数十か所の道路の区間の道端から両側300m以内は禁止地域になっている。
同物件は高低差はあるものの、沖縄自動車道道端から10m以内(*_*;
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