不動産の基本的権利
1.日本では土地と建物が別々の不動産です。
2.土地、建物両方Aさんが持っているものが、所有権。
3.地主Aさんから土地を借り、建物を建てたBさん。この土地を借りる権利が借地権(建物の所有を目的とする地上権と土地賃貸借権の総称)。
借地権と建物はBさん所有。
地主の権利は、借地権に制約された所有権であり、これを底地といっている。
もちろん、借地人が借地権を第三者へ譲渡(売却)するためには地主の承諾が必要で、譲渡承諾料(名義書換料)が必要になります。
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