ブログ

借地権とはなんぞや?!

2018/06/14

不動産の基本的権利

1.日本では土地と建物が別々の不動産です。

2.土地、建物両方Aさんが持っているものが、所有権。

3.地主Aさんから土地を借り、建物を建てたBさん。この土地を借りる権利が借地権(建物の所有を目的とする地上権と土地賃貸借権の総称)。

借地権と建物はBさん所有。

地主の権利は、借地権に制約された所有権であり、これを底地といっている。

もちろん、借地人が借地権を第三者へ譲渡(売却)するためには地主の承諾が必要で、譲渡承諾料(名義書換料)が必要になります。

お気軽にお問い合わせ下さい。

TEL 098-943-9512
メールフォームからのお問い合わせ
Copyright 不動産コンサルTAKABE All Right Reserved.