ある土地売買の相談から。。。
調べてみると、聞いていた坪数と実際に有効活用できる坪数が違う。。。
敷地が一部道として提供されていました。(法規的には※2項道路扱い)
これは、これまで区画整理されていない、旧市街地等で見受けられますが、既存の道路に沿って街並みが形成され起こった事象。
私たちは不動産の周辺状況を見たままに受け取りますが、注意したほうが良いです。
不動産は目に見える状態と、実際の権利関係が相違してる場合があります。
こちらの件に関しては建替えする際には、前面道路の敷地はこれまで同様道路として使用され、尚且つ2項道路なので、※セットバックが必要で建物の建ぺい率や容積率にも影響します。
不動産に関わらず、あらゆる事案について思い込みせず(自戒を込め(-_-;))、一度立ち止まってみて、見えないものへの想像力とその調査、確認が必要ですね。
※2項道路/建築基準法施行時、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定をしたもの
※セットバック/2項道路の場合、原則として道路の中心線から水平距離で2mずつ両側の敷地の方に後退した線が道路と敷地の境界線とみなされ、この敷地の後退部分をセットバックという。
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