先日、国土交通省が2018年1月1日現在の公示地価を発表し、県内地価も大きく報道されていました。
上昇変動率は住宅地、工業地で全国1位。商業地は東京に次いで2番目に高かったということで、すごいですね。
人口も2030年まで増加傾向(全国で東京都と沖縄県のみ)との予測もあり、オリンピック後もこの好調さは続くのでしょうか。。。
さて、新聞報道であった公示地価。
不動産の価格は「一物四価(一物五価)」といわれることをご存じでしょうか?
それは前述の公示地価を含めた公的評価に加えて、鑑定評価額、実勢価格といった価格が存在するからです。
1.公示価格・都道府県地価調査による標準価格
公示価格は一般の土地取引の指標として、毎年1月1日時点の土地の価格で、国土交通省が3月下旬ごろに発表します。
基準値標準価格は毎年7月1日時点の土地の価格で、都道府県が9月下旬ごろに発表します。
2.相続税路線価
相続税路線価は、相続税評価額を算定するための土地の価格を示したもので、国税庁が7月上旬頃に発表し、公示価格の80%程度に評価されている。
3.固定資産税評価額
固定資産税評価額は固定資産税、不動産取得税等の税を課税する際の基礎となる評価額。不動産を所有してる方はご存知だと思いますが、個々の評価額は公表されておらず、所有者のみ知ることができます。その水準は公示価格の70%程度。
4.鑑定評価額
原価法・取引事例比較法・収益還元法の3つの鑑定方法を併用して総合的に試算された評価。
5.実勢価格
実際に取引された取引価格。
どうでしょう。
不動産というとんでもなく、お金がかかる「モノ」に対して定価というものがありません。
だからこそ、不動産取引において、様々なドラマが生まれます。
固定資産税評価額を指標にしてる方、高騰した実勢価格を指標にしてる方、様々いて、皆さんそれぞれの考え方があるからです。
また、好立地で高額な物件であったとしても、何かしら事情があって、低価であっても急いで売りたい売主。
辺鄙にあり、地形も悪い物件であったとしても、深い思い入れがあって、高価であっても是非とも買いたい買主。
そういった方々に寄り添い双方が納得する適正な価格を導きだすことが、貴重な財産を託された宅地建物取引士としての責務があるように思う。
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