ブログ

2018/03/17

対象不動産の接する道路は、不動産取引、不動産を担保にとる場合などに最も重要な要素。

これは建築基準法に①接道義務、②幅員4m未満の道路の建築制限、③前面道路の幅員による容積率制限、などの規定があり、未接道で建築できなかったり、接する道路により建築制限されることや、対象地周辺の日照等に影響する場合があるなどの理由から。

さて、跡地利用計画が進む、米軍キャンプ瑞慶覧・西普天間地区で「普天間旧道跡」が良好な保存状態で残っていた。

報道によると、当時の宜野湾村普天間から大山まで続いていた群道の跡。道幅が約4.5m、長さ180m。道の両端は石灰岩の「切石(きりいし)」で舗装されている。地域の人が「ティラヌメー(寺前)」と呼んでいた主要道路の一つ。

 

以前は生活上のインフラ(ハード)として活用され、現在では文化財(ソフト)として蘇った遺跡。(もちろん今の建築基準法上の道では使えない、使わないだろう。)

開発と保存・承継は相反することなのかもしれない。しかし、現在のハード整備にこのソフトを組み込み連動させた公共空間の整備がひいては地域の人々が愛着を持って関わり、より望ましい風景づくりに繋がるのではないか。

そう思ったいつもの散歩道。

お気軽にお問い合わせ下さい。

TEL 098-943-9512
メールフォームからのお問い合わせ
Copyright 不動産コンサルTAKABE All Right Reserved.